大阪柏原市の司法書士事務所 各種登記や債務のお悩みなどについてのご相談もお気軽にどうぞ

大阪府柏原市上市3丁目10番22号

各種申請

当事務所では行政書士業務として下記以外にも各種許認可申請手続きを行っております。

建設業許可

建築工事に関わる業者様につきましては、建築業法で定める1件あたりの工事(建築一式は1,500万円、その他の土木・舗装・電気・内装・塗装は500万円以上)を施工 する場合は、建築業の許可(知事または国土交通大臣が許可)を受ける必要があります。
軽微工事については建設業の許可を受ける必要はありませんが、例えば大手民間企業から下請け工事を請け負う場合、最近では建設業許可を受けていないと発注しない 傾向にありますので、極力建設業の許可を受けることをお勧めいたします。

農地法許可

農地を売買したり、農地以外の用途に変更(いわゆる農地転用)したりするには農地法の許可が必要です。
もしも農地法の許可を受けることなく農地を売買しても、その売買契約は無効となりますし、農地転用 についても、農地法の許可を受けていない場合は無断転用として工事の中止や原状回復を命令されたりするおそれがあります。
その場合は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金等の罰則規制もあるので、注意が必要です。

帰化申請

帰化申請は、管轄の法務局に書類を提出して行いますが、手続全てを代理人に依頼することはできません。
必ず法務局での面談があり、本人が出向いて行く必要があります。
又、帰化するためには一定の条件があり、どのような条件があるのか、条件にあてはまるかどうか、まずは当事務所でお話をお伺いして検討いたします。

報酬