大阪柏原市の司法書士事務所 各種登記や債務のお悩みなどについてのご相談もお気軽にどうぞ

大阪府柏原市上市3丁目10番22号

不動産登記

不動産登記をすることによって、あなたの権利を保全することができると共に、第三者からの権利侵害を防ぐことができます。
当事務所では、不動産の権利に関する登記全般について、ご依頼人をサポートし、権利の保全、保護に取り組んでまいります。

相続

不動産の所有者が亡くなった場合、所有権は相続人に相続されます。相続後にそのまま放っておくと権利関係が複雑になってしまったり、 登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。

売買

不動産売買の契約を締結して代金を支払うときは、一般に、代金の支払いと同時に売主から買主に登記の名義変更を行い、 所有権が移転したことを公示して権利を保全します。司法書士は、売買の現場に立会い、契約と登記書類の確認を同時に行い 取引の安全を守ります。

贈与

不動産を生前に贈与する場合、贈与契約書の作成から、贈与を原因とする所有権移転登記(名義変更)を行います。

財産分与

離婚後、相手方との間で、財産分与として不動産を分与する契約をした場合は、土地や建物の所有権の名義変更を行います。

抵当権の抹消

住宅ローン等の返済が終わっているのに、不動産に担保権の登記が残ったままの場合、その不動産を売却する際などに担保権の登記が事前に抹消されている必要があります。

住所変更

不動産の所有者の住所が変更になっている場合には、その不動産に担保権を設定したり、売買する際には、事前に不動産所有者の住所変更の登記がされている必要があります。

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