大阪柏原市の司法書士事務所 各種登記や債務のお悩みなどについてのご相談もお気軽にどうぞ

大阪府柏原市上市3丁目10番22号

トラブル相談・裁判手続

司法書士は現在、簡易裁判所での訴訟において(訴額140万円までの訴訟)、依頼者の代理人として訴訟を行なうことができ、その範囲における法律相談を受けることができます。
また地方裁判所以上の裁判(訴額140万円を超える訴訟)においても、裁判書類の作成の依頼を受けるこ とで、依頼者の訴訟支援をすることができます。
依頼者の相談内容をお聞きし、裁判によって実現が図れる可能性がある場合は、代理人としてもしくは書類作成支援として受任いたします。

身近なちょっとしたトラブルについて、お気軽にご相談ください。

・トラブルの事例

  • 貸金や売掛金の支払の請求
  • 家賃の支払の請求や借家の明渡しの請求
  • 建物賃貸借契約の解消時の敷金の返還請求
  • 交通事故における損害賠償の請求
  • 未払い賃金の支払請求など

簡易裁判所訴訟代理

民事事件の紛争につき、簡易裁判所での訴訟において司法書士が依頼者の代理人として、訴訟を遂行します。 裁判所への出頭、各書面の作成はすべて司法書士が行ない、依頼者の方に訴訟の状況につき報告いたします。

書類作成支援

民事事件の紛争について地方裁判所以上での訴訟や、離婚・遺産分割等の家事事件について、司法書士は 裁判関係書類(訴状・答弁書・準備書面・各種申立書等)の作成ができます。依頼者の代理人として裁判を 行なうことはできませんが、書面作成および相談、裁判所への同行等を行ない、依頼者が安心して裁判できる ようサポートいたします。

報酬